1964-06-25 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 そうしますと、事業管理人というのは今度なくなるんですね。今度の新しい法律では、毒物劇物取扱責任者ということになる。
○滝井委員 そうしますと、事業管理人というのは今度なくなるんですね。今度の新しい法律では、毒物劇物取扱責任者ということになる。
したがいまして従来のことを説明すればおわかりと思いますが、従来は販売業の登録は一本になっておりますが、その品目の登録をまた別にとるということになっておりまして、従来ともこのような、ただいま私が申し上げました十二品目程度の品目につきましては特定品目として、登録をしておる販売業は一本でございますが、登録する場合に品目の登録をやるわけで、その販売業の品目の登録をやる場合に、その登録された販売業の事業管理人
それからもう一つは、販売業の場合には事業管理人を置かなければならないわけでありますけれども、その事業管理人の資格が事実上三つに分かれております。
○政府委員(熊崎正夫君) 従来の販売業につきましては三通りには分けておらずに、これは一本にいたしておったわけでございますけれども、しかし、その販売業の中身として、販売業の中に「事業管理人」、これが今度の法律で「毒物劇物取扱責任者」というふうに改まっていますが、販売業の中には事業管理人がおることになっていますが、この事業管理人が試験を受ける場合の中身といたしまして、全品目と、それから農業用品目と特定品目
そのほか改正の要点といたしましては、第五条におきまして、毒物劇物営業の登録の基準を改めましたり、それから第八条におきまして、事業管理人の資格についての規定を改めましたり、第十五条の二におきまして、廃棄の方法について規定を新設いたしましたり、あるいは第二十条におきまして、聴聞についての関連する規定の改正をいたしましたり、あるいは二十二条の二項におきまして、業務上毒物または劇物を取り扱う者が、毒物または
地方長官が事業管理人の資格を与える場合に、この項目によりますると、試験を受けるということになつておりますが、実際上試験を受けるということになりますると、現在農薬というものは、毒物劇物としての一般関心は少いのでありまするけれども、実際におきましては非常な重要性を持つております。しかもこれを取扱つておる機関がどれくらいあるかというと、全国約三万ぐらいの機関が扱つておる。
尚この法案によりまして、これらの営業者は事業管理人というものを置きまして、毒物劇物の取扱に関する実務を管理させることに相成つておるのでございます。
○慶松政府委員 省令におきまして具体的に私どもがただいま考えておりますのは、農業上必要な毒物または劇物を取扱います者につきましての試験は、地方長官が行いますところの講習会等におきまして行います課目、あるいは、いずれ講習会を行いましたら試験を行いますから、従いまして、講習会におきまして行います試験と同等な試験をもつて、これに通りました者をして農兼用の毒物劇物の事業管理人にいたすというようなことを、具体的
又営業者以外は毒物の販売授與を禁じ、四エチル鉛のような毒性の強烈な毒物については、その製油、輸入、販売、貯蔵、混入等の技術士の基準を定め、製油所、営業所、店舗には薬剤師その他法律で定められた資格を有する事業管理人を置くと共に、毒物劇物の容器、被包に詳細な表示を行わしめることによつて、営業者でなくとも一定の種物劇物を扱取う者には、貯蔵取扱、表示に関して営業者に準じてこの法律による取締の対象とすることが
毒物劇物営業者はその製出所、営業所又は店舗ごとに法律で定める資格を有する事業管理人を置かしめまして、その実務を管理させることにいたしまして、且つ事業管理人を置いたとき又は変更したときは届けさせることにいたしたのでございます。即ちそれが同法第七條及び第八條に定められておるところでございます。
それに関しましては、昭和二十三年あたりからたびたび通牒を地方に出しておりまして、たとえば、昭和二十三年の三月でありましたか、農業会における事業管理人についてとか、あるいは農業協同組合が毒物劇物営業者となる場合の処置についてとかいう案件について出しておりますが、その都度農薬関係につきまして、ことに農業協同組合等でこれを扱います者の資格につきましては、決してやかましいことを言わないで、ごく常識の範囲においてこれを
また営業者以外は毒物の販売授與を禁じ、四エチル鉛のような毒性の強烈な毒物については、その製造、輸入、販売、貯蔵、混入等の技術上の基準を定めへ製造所、営業所、店舗には、薬剤師その他法律で定められた資格を有する事業管理人を置くとともに、毒物劇物の容器被包に詳細な表示を行わしめることによつて、営業者でなくとも一定の毒物、劇物を取扱う者には、貯蔵取扱い、表示に関して、営業者に準じてこの法律による取締りの対象
第五條に絶對的缺格條項としまして、御指摘のように掲げておるのでございますが、このほかに積極的な事業管理人としての要件として、ただいま考慮いたしておりますのは、第一には藥劑師、第二には官立もしくは公立の理工科専門學校、または文部大臣がこれと同等と認めて規定した理工科専門學校、以上の學校で理化學を専攻して卒業した者、第三に事業管理人試驗に合格した者、こういうようなことを管理人たるの要件として、命令の中に
第五條に「左に掲げる者は、事業管理人となることができない。」として、一、二、三、四という項目があげてございます。そして「前項に定めるものの外、事業管理人の資格に關する事項は、厚生大臣が、これを定める。」とあります。